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特定口座「源泉徴収なし」って何?

特定口座「源泉徴収なし」とは、証券会社が源泉徴収して税金の納付までは行われませんが、証券会社が譲渡損益の計算を行い、特定口座年間取引報告書まで作成してくれる口座です。 特定口座「源泉徴収あり」を選択すると、証券会社などが取引ごとに税金を清算し源泉徴収までてくれますので、忙しい人や細かい計算が苦手な人には便利な仕組みといえるでしょう。 「それなら源泉徴収なしを選択するメリットって、ないのでは」と思われる人もいると思いますが、そんなことはありません。 「源泉徴収あり」だと、他の取引との損益通算や各種特例の利用などまで対応してくれないからです。

特定口座(源泉なし)は確定申告が必要ですか?

特定口座(源泉なし)は、原則として申告が必要。 特定口座(源泉なし)は譲渡し損益の計算は証券会社が行う。 株取引を行っている場合には、利益が出たら自分で確定申告をして税金を納めるのが、本来の姿です。 しかし、特定口座「源泉あり」を選択している場合には、証券会社・銀行が売却損益・税金の計算を行ってくれたうえに、税金を売却代金から差し引いてくれるので確定申告は原則として不要です。 しかし、特定口座で「源泉なし」を選択している場合には、確定申告が必要です。 ここでは、特定口座で「源泉なし」を選択していて利益が出た場合の確定申告の方法、申告書の記載方法や注意点についてご紹介します。 株取引で証券会社に開設する口座には「特定口座」と「一般口座」があります。

特定口座(源泉徴収あり)で配当金等を受け入れることはできますか?

※特定口座(源泉徴収あり)にて「配当金等を受け入れる」を選択いただいている場合、特定口座内で上場株式等の配当金や利金、分配金をお受取りいただくことにより、その年に当該口座内にて生じた上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。 上場株式の配当金等を特定口座(源泉徴収あり)にてお受取りいただくためには、権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。

特定口座の源泉ありと源泉なしの違いは何ですか?

これまでご紹介してきたように、特定口座の源泉あり、源泉なしはそれぞれにメリット・デメリットがあります。 ・確定申告をする場合でも「特定口座年間取引報告書」があるので、簡単に済ませることができる。 ・確定申告しない場合でも、課税所得が配偶者控除、扶養控除を判定する際の所得基準に合算されない。

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